こんにちは。東京都の社会保険労務士の頼木優子です。今日は、「労使双方の労働条件の確保・改善のポイント~賃金について~」書きたいと思います。
今日も、暑い一日でしたね~。事務作業をしながら、一日で2リットルのペットボトルの水をカラッと飲んでしまいました。
皆さまも、水分をこまめに摂ることをお忘れなきよう、お願い致します。
さて、ポイントは3点です。①労働時間に応じた賃金を、適正に支払いましょう。②時間外・深夜割増賃金を支払いましょう。そして③最低賃金以上の賃金を支払いましょう。
①について。賃金は原則として、❶通貨で、❷全額を、❸直接本人に、❹毎月1回以上、そして❺一定期日を定めて支払わなければなりません。これらを賃金の5原則といいます。
賃金は、いかなる労働時間についても支払わなければなりません。業種によっては、引継ぎの時間や業務報告書の作成の時間等も通算した時間数に応じて算定してください。
労働時間かどうか疑わしい場合は、労働局の労働基準部賃金課というところにお問い合わせになるといいかもしれません。とても親切にご対応くださいますよ。
②について。時間外労働、深夜労働(午後10時から午前5時まで)に対しては25%以上(大企業の場合は、時間外労働が1か月に60時間を超える場合は50%以上、60時間を超えて深夜労働となった場合は75%以上)、休日(基本的に週1日又は4週4日の休日)労働に対しては35%以上、の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
シンプルに計算すると、時間外労働をして、さらに深夜10時過ぎても残業をしてもらった場合は、1時間あたり午後10時までは25%増しの賃金を、午後10時以降は25%プラス25%なので、50%増しの賃金になりますよ。つまり深夜10時以降は、時間当たり1.5倍の賃金の支払いを迫られます。

③について、東京都の最低賃金は、平成30年7月から時間額958円となっています。派遣業の場合は、派遣先の地域の最低賃金額の適用となります。
以上、続きはまた次回。
東京都の社会保険労務士
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