こんにちは。東京都の社会保険労務士の頼木優子です。今日は、「労使双方の労働条件の確保・改善のポイント~労働時間について~」書きたいと思います。
本日は、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。
本日も、多くの方必見の内容になっています。ご参考にしてください。
ポイントは、5点です。①労働時間の適正な取扱いを徹底しましょう。②労働時間を適正に把握しましょう。③変形労働時間制は正しく運用しましょう。④36協定を締結・届出しましょう。そして⑤時間外労働等は、36協定の範囲内にしましょう。
ポイント①、労働時間とは、使用者の指揮監督の下にある時間をいい、現実に働かせていないと思っている時間でも、労働時間に該当することがあります。
一例では研修時間については、使用者の明示的な指示に基づいて行われる場合は、労働時間に含めるなどです。

ポイント②③、②は記録等をしっかり事業主が現認する等、③は適切に枠組みを定め、法定の要件に基づき正しく運用してください。
ポイント④、時間外労働、休日労働を行わせる場合には、時間外労働・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結し、労働基準監督署長に届出る必要があります。
36協定は、あくまでも届け出すると、協定で定めた時間労働させてもいいという免罰効果をもつもので、もちろんその延長時間等は、その時間外労働の限度基準の下延長時間の限度の枠組みの中で運用がなされています。
さらにその限度を超えて臨時的に労働してもらわなければならない特別の事情が予想される場合も、付して「特別条項付き協定」を結んで延長時間とすることが認められています。
言うまでもなく、免罰効果があってもなくても、残業代は必然的にどんな場合でも法定労働時間を超えた範囲発生します。ポイント④、これらの36協定で定めた範囲内で、残業完結は必須です。
以上、続きはまた次回。
東京都の社会保険労務士
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